② 預金2(時効・相続・差押・各種預金・保険)

銀行業務検定 法務3級79

問題

当座勘定の開設にあたって銀行が行うべきこととして誤っているものはどれか

A犯罪収益移転防止法による本人確認
B取引停止処分を受けているかどうかの確認は不要である✓ 正解
C信用の十分な者かどうかの調査
D権利能力や行為能力の確認

正解

B取引停止処分を受けているかどうかの確認は不要である

解説

当座勘定の開設にあたっては取引停止処分を受けていない者であることも確認する必要がある。

分野解説:② 預金2(時効・相続・差押・各種預金・保険)

預金にまつわる時効・相続・差押えと、各種預金・預金保険を扱う分野です。改正民法の消滅時効(主観的5年)、共同相続預金の遺産分割と仮払い制度、差押命令の効力発生時期と競合時の供託、転付命令の効果が頻出です。あわせて当座勘定取引の性質、決済用預金など預金保険の全額保護要件、休眠預金(最終異動から10年)、遺言の方式や遺言執行者の扱いも問われます。民法の相続・時効ルールと実務の手続を結びつけて整理することが、39問を安定して得点するコツです。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆
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