クレーン・デリック運転士(学科) 問題一覧

307問を8の分野に整理しています。各分野のページでは、問題文・4つの選択肢・正解・解説をすべて無料で確認できます。学びたい分野から選んでください。

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① クレーン・デリックの概要と構造

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学科科目「クレーン及びデリックに関する知識」の入口となる分野です。天井クレーン・橋形クレーン・ジブクレーン・アンローダなどの種類と各部の名称、ガイデリック・スチフレッグデリック・ジンポールといったデリックの形式、そしてつり上げ荷重・定格荷重・定格速度・作業半径・揚程といった用語の定義を押さえます。用語の定義は法令や力学の分野でも前提として繰り返し出てくるため、ここでの取り違えが後の失点に直結します。構造では走行・横行・巻上げの三つの運動と、ガーダ・サドル・トロリの位置関係を図でつかんでおくと理解が早くなります。

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② 機械要素・ブレーキ・安全装置・取扱い

40

同じく「クレーン及びデリックに関する知識」に属し、機械要素とワイヤロープ、ブレーキ、安全装置、運転上の取扱いをまとめて扱います。歯車・軸継手・軸受の種類、ワイヤロープの構成(ストランド数×素線数)とより方、電磁ブレーキ・バンドブレーキ・ディスクブレーキの原理、巻過防止装置・過負荷防止装置・外れ止め装置・アンカーやレールクランプといった安全装置の役割を区別して覚えます。ワイヤロープの損傷と使用禁止の基準は、法令分野の玉掛用具の規制と組み合わせて問われやすい要注意ポイントです。

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③ 電気の基礎と電動機

36

学科科目「原動機及び電気に関する知識」の前半にあたります。電流・電圧・抵抗とオームの法則、直列と並列の合成抵抗、電力と電力量、直流と交流の違い、単相と三相の関係といった電気の基礎から入り、直流電動機と三相誘導電動機の構造・始動方法・回転数・逆転方法へ進みます。かご形誘導電動機と巻線形誘導電動機の使い分け、極数と周波数から同期速度を求める計算、すべりの考え方は頻出です。電気を苦手にする受験者が多い科目ですが、問われ方が限られるので基本公式を確実に暗記すれば得点源にできます。

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④ 付属機器・制御器・給電・電気設備

40

「原動機及び電気に関する知識」の後半で、電動機を実際に動かす周辺の仕組みを扱います。直接制御器と間接制御器の違い、抵抗器による速度制御、電磁接触器やリレーの働き、集電装置・トロリ線・キャブタイヤケーブルによる給電方式、配線用遮断器やヒューズなどの保護装置、接地(アース)と絶縁抵抗、感電防止の考え方が中心です。故障時の症状から原因を推定させる問題も出るため、制御の流れを「操作器→接触器→電動機」の順に追えるようにしておくと、初見の設問にも対応しやすくなります。

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⑤ 力学の基礎・質量重心・運動

40

学科科目「クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の前半です。力の三要素と力の合成・分解、力のモーメントとつり合い、質量と重量の違い、比重と体積から質量を求める計算、立方体・円柱・球など基本形状の重心位置、速度・加速度・慣性・遠心力、摩擦力と摩擦係数までが範囲になります。鋼材やコンクリートなど代表的な材料の比重を使った質量計算は繰り返し出題されるので、比重の値は覚えてしまうのが近道です。単位の換算ミスが失点の主因になりやすく、計算過程を書く習慣が有効です。

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⑥ 荷重・応力・つり角度・滑車

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力学科目の後半で、実務に直結する計算が集まる分野です。引張・圧縮・せん断・曲げ・ねじりといった荷重の種類、応力とひずみ、安全係数と許容応力、静荷重と動荷重の違いを整理します。最重要はつり角度で、同じ荷でも角度が大きくなるほど一本のワイヤロープにかかる張力が増える関係を、張力係数を使って計算できるようにしておきます。定滑車と動滑車を組み合わせたときの引く力と引く距離の関係も定番で、滑車にかかるロープの本数を図で数える練習をしておくと確実に得点できます。

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⑦ 法令:製造設置・使用

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学科科目「関係法令」のうち、クレーンを設置し使用する事業者側の手続を扱います。つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)は設置届と落成検査が必要で、0.5トン以上3トン未満は設置報告書で足りるという区分(クレーン等安全規則第5条・第6条・第11条)、クレーン検査証の有効期間が原則2年であること(同第10条)、性能検査や変更届・使用再開検査の位置づけが中心になります。数字の境界を取り違えると一気に失点するので、トン数と期間は表に落として横並びで覚えるのが確実です。

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⑧ 法令:玉掛用具・合図・検査・運転業務

40

「関係法令」の後半で、日々の作業に関わる規制が並びます。つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転にはクレーン・デリック運転士免許が必要(労働安全衛生法施行令第20条第6号、クレーン等安全規則第22条。床上操作式クレーンは床上操作式クレーン運転技能講習の修了者も可)、5トン未満は特別教育(同第21条)、つり上げ荷重1トン以上の玉掛け業務は玉掛け技能講習の修了者に限られ、1トン未満は特別教育(同第221条・第222条)という資格の線引きが軸です。定期自主検査は1年以内ごとに1回と1月以内ごとに1回、作業開始前の点検、記録の3年保存も頻出です。

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