第232問つり上げ荷重が3t以上のクレーンを製造しようとする者が受けなければならない許可はどれか。
- A製造許可
- B設置許可
- C使用許可
- D性能許可
学科科目「関係法令」のうち、クレーンを設置し使用する事業者側の手続を扱います。つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)は設置届と落成検査が必要で、0.5トン以上3トン未満は設置報告書で足りるという区分(クレーン等安全規則第5条・第6条・第11条)、クレーン検査証の有効期間が原則2年であること(同第10条)、性能検査や変更届・使用再開検査の位置づけが中心になります。数字の境界を取り違えると一気に失点するので、トン数と期間は表に落として横並びで覚えるのが確実です。
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クイズモードで挑戦 →正解:B.穴又はアイボルトにワイヤロープを通して1箇所に玉掛けした荷
ハッカー・つりクランプ1個・磁力吸着等は原則立入禁止だが、穴やアイボルトに通した1箇所掛けは例外で立入禁止対象ではない。
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