⑦ 法人税

銀行業務検定 税務3級251

問題

法人が支出した交際費等のうち、原則として損金不算入となるものはどれか。

A従業員の慰安旅行の費用
Bカレンダーや手帳の制作・配布費用
C会議に際して提供した1人1,500円の弁当代
D得意先の役員を接待するためのゴルフプレー代✓ 正解

正解

D得意先の役員を接待するためのゴルフプレー代

解説

ゴルフプレー代など得意先に対する接待・供応の費用は交際費等に該当し、原則として損金不算入です。

分野解説:⑦ 法人税

法人税の所得計算と申告のしくみを扱う分野です。内国法人の納税義務、益金・損金の考え方と会計上の利益からの申告調整(加算・減算)、役員給与や交際費等の損金算入制限、減価償却の法定償却方法、租税公課の損金不算入、中小法人の軽減税率、青色申告制度、確定申告書の提出期限などが頻出です。会計上の利益と税務上の所得のズレを申告調整で調整するという基本構造を理解し、代表的な損金不算入項目を覚えることが得点につながります。

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銀行業務検定 税務3級について

銀行実務の税務知識を証明する基礎検定

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★☆☆☆(基礎レベル)
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