① 消防関係法令(共通)前半

消防設備士乙種5類67

問題

地上に直通する階段が屋内に1か所しかない3階建ての飲食店(延べ面積150平方メートル)において、消防用設備等の検査が必要となる根拠は何か。

A飲食店は延べ面積に関係なく常に検査が必要な用途であるため
B延べ面積が100平方メートルを超えているため
C特定一階段等防火対象物に該当するため✓ 正解
D消防長又は消防署長による個別の指定を必ず受ける用途であるため

正解

C特定一階段等防火対象物に該当するため

解説

飲食店は原則300平方メートル以上で検査が必要ですが、この場合は特定一階段等防火対象物に該当するため面積に関わらず検査が必要となります。

分野解説:① 消防関係法令(共通)前半

消防法の体系・用語の定義・防火対象物の区分・防火管理者の選任義務など、消防設備士全種別共通の法令前半部分です。防火対象物の用途分類(特定/非特定)、収容人員に応じた管理体制、消防計画の作成義務などが頻出。法令の数字(収容人員30人以上等)を正確に暗記することが攻略の鍵です。

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消防設備士乙種5類について

避難器具の点検・整備ができる国家資格

主催一般財団法人 消防試験研究センター
出題形式筆記30問(消防関係法令10問・基礎的知識5問・構造機能整備15問)+実技(鑑別等)5問
試験時間1時間45分
受験料4,400円
合格基準筆記は科目ごとに40%以上かつ全体で60%以上、加えて実技試験で60%以上
難易度★★★☆☆(標準)
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