② 消防関係法令(共通)後半
消防設備士乙種5類 第105問
問題
消防設備士が受講する講習の実施機関として法令に定められているものはどれか。
A総務大臣
B消防庁長官
C都道府県知事✓ 正解
D消防長又は消防署長
正解
C:都道府県知事
解説
講習は都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行うと定められています。
分野解説:② 消防関係法令(共通)後半
消防用設備等の種類・点検報告制度・設置届出・検査規制・違反時の罰則など、共通法令の後半部分です。消防用設備等の点検(機器点検・総合点検)の頻度、報告期間、立入検査の権限、消防設備士の業務範囲などが問われます。法令分野は暗記中心なので、繰り返し演習で数字と用語を定着させましょう。
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消防設備士乙種5類について
避難器具の点検・整備ができる国家資格
| 主催 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
|---|---|
| 出題形式 | 筆記30問(消防関係法令10問・基礎的知識5問・構造機能整備15問)+実技(鑑別等)5問 |
| 試験時間 | 1時間45分 |
| 受験料 | 4,400円 |
| 合格基準 | 筆記は科目ごとに40%以上かつ全体で60%以上、加えて実技試験で60%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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