③ 金融実務① 相続預金の払戻し

相続アドバイザー3級96

問題

遺言内容と異なる遺産分割協議の効力に関する記述として、正しくないものはどれか。

A遺言において第三者への遺贈がなされていた場合でも、相続人全員の合意があれば当該遺言と異なる遺産分割協議を行うことができる。✓ 正解
B相続人全員が遺言の存在および内容を認識したうえで、当該遺言と異なる遺産分割協議を行うことは可能である。
C相続人は、遺言と異なる遺産分割協議に合意しておきながら、後日そのことを理由に効力を争うことはできない。
D遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止している場合、遺言と異なる遺産分割協議はできない。

正解

A遺言において第三者への遺贈がなされていた場合でも、相続人全員の合意があれば当該遺言と異なる遺産分割協議を行うことができる。

解説

遺言において第三者への遺贈がなされていた場合には、相続人は当該遺言と異なる遺産分割協議を行うことはできない。

分野解説:③ 金融実務① 相続預金の払戻し

被相続人の死亡を把握した金融機関の対応から、相続人の確認、必要書類の徴求、払戻しまでの実務を扱う。中心は2019年7月1日施行の預貯金の払戻し制度で、各共同相続人は口座ごとに「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×その相続人の法定相続分」まで、同一の金融機関につき150万円を限度として単独で払い戻せる。前提として、預貯金債権が遺産分割の対象になるという判例の考え方も押さえたい。つまずきやすいのは、150万円という上限が口座単位ではなく金融機関単位である点と、家庭裁判所の保全処分による仮払いとの区別。戸籍の収集や法定相続情報一覧図の使い方もあわせて問われる。

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