③ 金融実務① 相続預金の払戻し

相続アドバイザー3級88

問題

外国籍の預金者の死亡に伴う相続手続について、正しくないものはどれか。

A日本の「法の適用に関する通則法」によれば、相続については、被相続人の本国法による。
B在外邦人が死亡した場合における相続法は、被相続人の本国法である日本法が適用される。
C被相続人の本国法で「常に居住している国の法律によるべき」旨が規定されている場合、日本法に基づく手続が可能である。
D外国籍の被相続人が作成した遺言の成立および効力は、当該遺言作成時の居所地法による。✓ 正解

正解

D外国籍の被相続人が作成した遺言の成立および効力は、当該遺言作成時の居所地法による。

解説

遺言の成立および効力や取消しは、遺言の成立の当時における遺言者の本国法による。

分野解説:③ 金融実務① 相続預金の払戻し

被相続人の死亡を把握した金融機関の対応から、相続人の確認、必要書類の徴求、払戻しまでの実務を扱う。中心は2019年7月1日施行の預貯金の払戻し制度で、各共同相続人は口座ごとに「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×その相続人の法定相続分」まで、同一の金融機関につき150万円を限度として単独で払い戻せる。前提として、預貯金債権が遺産分割の対象になるという判例の考え方も押さえたい。つまずきやすいのは、150万円という上限が口座単位ではなく金融機関単位である点と、家庭裁判所の保全処分による仮払いとの区別。戸籍の収集や法定相続情報一覧図の使い方もあわせて問われる。

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