⑥ 相続税① 計算・申告・納付

相続アドバイザー3級217

問題

令和6年1月1日以降の生前贈与で、加算対象期間が7年に延長された際に、延長部分(相続開始前3年超7年以内)の贈与額から控除できる金額はいくらか。

A10万円
B100万円✓ 正解
C50万円
D200万円

正解

B100万円

解説

相続開始前3年から7年までの期間に受けた贈与については、その合計額から100万円を控除した残額が加算されます。

分野解説:⑥ 相続税① 計算・申告・納付

相続税の課税財産の把握から税額計算、申告・納付までの流れを扱う。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人の数に含める養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人までという制限がある。課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に10%から55%の8段階の超過累進税率を適用して相続税の総額を出し、各人の取得割合で按分したうえで配偶者の税額軽減や未成年者控除などを差し引く、という二段構えが計算の核心。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、延納・物納の要件もあわせて問われる。

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