⑥ 相続税① 計算・申告・納付

相続アドバイザー3級206

問題

業務外の死亡により、雇用主から普通給与の2年分の弔慰金を受け取った場合、退職手当金等として課税対象となる金額はいくらか。

A全額非課税
B普通給与の1.5年分に相当する額✓ 正解
C普通給与の半年分に相当する額
D普通給与の2年分全額

正解

B普通給与の1.5年分に相当する額

解説

業務外の死亡の場合、弔慰金のうち普通給与の半年分までは非課税ですが、それを超える1.5年分は退職手当金等として課税されます。

分野解説:⑥ 相続税① 計算・申告・納付

相続税の課税財産の把握から税額計算、申告・納付までの流れを扱う。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人の数に含める養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人までという制限がある。課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に10%から55%の8段階の超過累進税率を適用して相続税の総額を出し、各人の取得割合で按分したうえで配偶者の税額軽減や未成年者控除などを差し引く、という二段構えが計算の核心。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、延納・物納の要件もあわせて問われる。

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