⑥ 相続税① 計算・申告・納付

相続アドバイザー3級205

問題

相続人が受け取った生命保険金が3,000万円、法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、課税価格に算入される金額はいくらか。

A1,500万円✓ 正解
B1,000万円
C2,000万円
D3,000万円

正解

A1,500万円

解説

非課税限度額は500万円×3人=1,500万円であり、保険金3,000万円からこれを差し引いた1,500万円が課税対象です。

分野解説:⑥ 相続税① 計算・申告・納付

相続税の課税財産の把握から税額計算、申告・納付までの流れを扱う。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人の数に含める養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人までという制限がある。課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に10%から55%の8段階の超過累進税率を適用して相続税の総額を出し、各人の取得割合で按分したうえで配偶者の税額軽減や未成年者控除などを差し引く、という二段構えが計算の核心。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、延納・物納の要件もあわせて問われる。

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