⑦ 任意表示と保健機能食品

食品表示検定 中級201

問題

機能性表示食品として販売を行う場合、新規成分等に該当せず特別な確認を要しない届出は、原則として販売開始日の何開庁日前までに消費者庁長官へ届け出る必要があるか。

A30開庁日前
B60開庁日前✓ 正解
C90開庁日前
D120開庁日前

正解

B60開庁日前

解説

機能性表示食品は、原則として販売開始日の60開庁日前までに届出が必要です。2025年4月1日以降、新規成分等で資料確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める届出は120開庁日前の取扱いとなります。

分野解説:⑦ 任意表示と保健機能食品

義務ではない任意の強調表示と、保健機能食品の制度を扱う分野です。特色のある原材料の使用割合の示し方、製造方法を強調する表示、地理的表示保護制度(GI)と地域団体商標の違いを確認します。保健機能食品では、特定保健用食品の許可証票と表示の制限、栄養機能食品の手続と定型文言、機能性表示食品の届出と表現できる範囲、特別用途食品の区分を整理します。制度ごとに国の関与の度合いが異なる点を軸に並べると混同しにくくなります。収録265問のうち25問がこの分野です。

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