④ 金融商品取引法・勧誘販売法
証券外務員一種 第160問
問題
投資運用業を行う金融商品取引業者等が、自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用(自己取引)の原則的な取扱いはどれか。
A完全に自由に行うことができる。
B原則禁止されている(内閣府令で定める例外あり)。✓ 正解
C内閣総理大臣への事後届出があれば常に認められる。
D一般顧客の同意があれば全面的に認められる。
正解
B:原則禁止されている(内閣府令で定める例外あり)。
解説
投資運用業における自己取引や運用財産間取引は、原則禁止(ただし投資者保護等に支障がない例外を除く)とされています。
分野解説:④ 金融商品取引法・勧誘販売法
投資家保護の中核となる金融商品取引法と、勧誘・販売に関するルールを学ぶ分野です。同法の目的、有価証券やデリバティブ取引の定義と範囲、発行市場と流通市場の関係、取次ぎ・媒介などの業務区分が頻出です。あわせて適合性の原則や説明義務など、顧客への勧誘時に守るべきルールも問われます。定義問題が多く紛らわしいため、条文上の言葉づかいを正確に押さえ、勧誘ルールは「なぜ投資家を守る必要があるのか」という趣旨から理解すると記憶に残ります。
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証券外務員一種について
全金融商品を扱える上位資格
| 主催 | 日本証券業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | ○×方式70問・五肢選択方式30問の計100問(PCへの入力方式) |
| 試験時間 | 2時間40分 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 440点満点の7割(308点)以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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