⑧ 障害・遺族給付・各種手続き

年金アドバイザー4級280

問題

障害厚生年金の受給要件について、正しいものはどれか。

A障害の原因となった傷病の初診日に、厚生年金保険の被保険者であることが必要である。✓ 正解
B障害認定日において、国民年金の第3号被保険者であることが必要である。
C障害の原因となった傷病の初診日に、国民年金の第1号被保険者であることが必要である。
D障害認定日において、厚生年金保険の被保険者であることが必要である。

正解

A障害の原因となった傷病の初診日に、厚生年金保険の被保険者であることが必要である。

解説

障害厚生年金を受給するには、初診日に厚生年金保険の被保険者であることが要件であり、障害認定日に被保険者であるかは問われません。

分野解説:⑧ 障害・遺族給付・各種手続き

障害給付は初診日・保険料納付要件・障害認定日の3点が出発点。障害基礎年金は1級と2級があり、1級は2級の1.25倍で子の加算が付く。障害厚生年金には3級と障害手当金まであり、カバーする範囲の広さの違いが問われる。遺族給付では、遺族基礎年金が「子のある配偶者または子」に限られること、遺族厚生年金に受給の優先順位や中高齢寡婦加算があることを整理する。手続き面では、年金請求書の提出先が被保険者の種別で変わること、ねんきん定期便やねんきんネットの使い方、未支給年金の請求や死亡の届出など、実務に近い形での出題がある。

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