② 各種指針・面接指導・ストレスチェックと健康で活力ある組織

メンタルヘルスマネジメント検定I種 第137問

問題

ストレスチェック結果の通知を受けた労働者から面接指導の申出があった場合、事業者が留意すべき点として正しいものはどれか。

A申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない✓ 正解
B申出をした労働者の給与を一律に減額する
C申出の事実を社内掲示板で公表しなければならない
D申出をした労働者を直ちに休職させなければならない

正解

A:申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない

解説

労働安全衛生法により、面接指導の申出をしたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されている。

分野解説:② 各種指針・面接指導・ストレスチェックと健康で活力ある組織

国が示す指針の内容、長時間労働者に対する医師の面接指導、ストレスチェック制度の実施手順と結果の取り扱いを扱う分野です。実施者と実施事務従事者の役割の違い、結果を誰が見てよいのか、集団ごとの分析をどう職場改善につなげるのかといった運用面が問われます。制度を知識として知っているだけでなく、人事労務の担当者としてどう回すのかという視点で整理しておくことが、I種では特に重要になります。

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メンタルヘルスマネジメント検定I種について

人事労務担当者・経営幹部を対象とした最上位のマスターコース

主催大阪商工会議所
出題形式選択問題(100点)と論述問題(50点)
試験時間3時間(選択問題2時間・論述問題1時間)
受験料11,550円(税込)
合格基準選択問題と論述問題の合計が150点満点中105点以上、かつ論述問題が25点以上
難易度★★★★☆
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