⑤ 民法(後半)

マンション管理士346

問題

抵当権者に対抗できない建物の賃借人であっても、競売手続開始前からその建物を使用している場合、買受人に対して明渡しが一定期間猶予される。その期間はいつまでか。

A買い受けた時から6ヵ月を経過するまで✓ 正解
B買い受けた時から1年を経過するまで
C買い受けた時から3ヵ月を経過するまで
D次の更新時期が来るまで

正解

A買い受けた時から6ヵ月を経過するまで

解説

建物明渡し猶予制度により、買受人が買い受けた時から6ヵ月を経過するまで明渡しが猶予されます。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第345347問 →

マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る