⑤ 民法(後半)

マンション管理士345

問題

抵当権設定登記「後」に建物に設定された賃借権は、原則として抵当権者や競売による買受人に対抗できるか。

A対抗要件を備えていれば常に対抗できる
B賃借期間が3年未満であれば対抗できる
C賃借人が善意であれば対抗できる
D原則として対抗することができない✓ 正解

正解

D原則として対抗することができない

解説

抵当権設定登記後の賃借権は、期間の長短や対抗要件の有無に関わらず、原則として対抗できません。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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