⑤ 民法(後半)

マンション管理士343

問題

抵当権の効力が及ぶ範囲について、被担保債権の債務不履行「後」に生じた抵当不動産の果実(賃料など)に対して、抵当権の効力は及ぶか。

A債務不履行の前後を問わず一切及ばない
B債務不履行後に生じた果実には及ぶ✓ 正解
C法定果実には及ぶが、天然果実には及ばない
D債務不履行前であっても常に及ぶ

正解

B債務不履行後に生じた果実には及ぶ

解説

抵当権は、被担保債権の債務不履行後に生じた抵当不動産の果実に及びます。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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