④ 民法(前半)

マンション管理士313

問題

共有物の重大変更を行いたいが、共有者の中に所在等不明共有者がいる場合の手続として、テキストに記載されているものはどれか。

A所在等不明共有者以外の共有者の持分価格の過半数で、共有物の変更ができる旨の裁判所の裁判により可能となる。
B所在等不明共有者の持分を無視し、残りの共有者の持分価格の過半数で決定することができる。
C所在等不明共有者以外の共有者全員の同意を得て、共有物の変更ができる旨の裁判所の裁判により可能となる。✓ 正解
D所在等不明共有者がいる場合、共有物の重大変更はいかなる手続をもっても不可能である。

正解

C所在等不明共有者以外の共有者全員の同意を得て、共有物の変更ができる旨の裁判所の裁判により可能となる。

解説

所在等不明共有者がいる場合、それ以外の共有者全員の同意で共有物の変更ができる旨の裁判を得ることで重大変更が可能になります。

分野解説:④ 民法(前半)

マンション管理士試験の基礎となる民法の前半を扱う分野です。意思能力・行為能力、制限行為能力者と保護者の権限、相手方の催告権、詐術を用いた場合の扱い、意思表示(錯誤・詐欺・強迫)、代理、時効など、契約や権利変動の基本ルールが問われます。区分所有法や標準管理規約を正確に読み解くうえでも民法の理解は不可欠です。用語の定義と効果(無効・取消し・有効)の違いを正確に押さえ、原則と例外を区別して覚えることが得点につながります。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
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