④ 民法(前半)

マンション管理士311

問題

本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が他の相続人とともに本人を共同相続した場合の取り扱いとして、正しいものはどれか。

A本人の追認拒絶により無権代理行為は無効と確定しているため、その後に無権代理人が相続しても有効にはならない。✓ 正解
B他の共同相続人全員が共同して追認した場合に限り、契約時に遡って当然に有効となる。
C無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においてのみ当然に有効となる。
D相手方が善意無過失である場合に限り、本人の追認拒絶にかかわらず当然に有効となる。

正解

A本人の追認拒絶により無権代理行為は無効と確定しているため、その後に無権代理人が相続しても有効にはならない。

解説

本人が追認を拒絶した時点で無権代理行為は無効と確定するため、その後に無権代理人が相続しても有効にはなりません。

分野解説:④ 民法(前半)

マンション管理士試験の基礎となる民法の前半を扱う分野です。意思能力・行為能力、制限行為能力者と保護者の権限、相手方の催告権、詐術を用いた場合の扱い、意思表示(錯誤・詐欺・強迫)、代理、時効など、契約や権利変動の基本ルールが問われます。区分所有法や標準管理規約を正確に読み解くうえでも民法の理解は不可欠です。用語の定義と効果(無効・取消し・有効)の違いを正確に押さえ、原則と例外を区別して覚えることが得点につながります。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第310312問 →

マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る