④ クレジット関係法令と個人信用情報機関

個人情報取扱主任者315

問題

個人の重大な権利利益を害する事実がありかつ急を要すると認められる場合に個人情報保護委員会が勧告を経ずに行うことができる措置はどれか

A一般的な業務改善の依頼
B違反行為の是正措置を直接命ずる命令✓ 正解
C罰金や過料の直接徴収
D代表取締役の強制解任命令

正解

B違反行為の是正措置を直接命ずる命令

解説

緊急かつ重大な権利侵害のおそれがある場合は事前の勧告手続きを経ずに違反行為の是正を命ずることができます

分野解説:④ クレジット関係法令と個人信用情報機関

割賦販売法・貸金業法など金融関係法令と、個人信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)の仕組みを学ぶ分野です。信用情報の登録・照会・削除のルール、ホワイト情報・ブラック情報の意味、機関間の情報交換(FINE/CRIN)、クレジットスコアリングなどを整理。クレジット業務の根幹をなす重要分野です。

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個人情報取扱主任者について

個人情報保護法・クレジット法令・実務判断を問う資格

主催一般社団法人日本クレジット協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間120分
受験料6,600円(税込)
合格基準正答率70%以上(70問以上)
難易度★★★☆☆(標準)
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