④ クレジット関係法令と個人信用情報機関

個人情報取扱主任者305

問題

開示請求に対して事業者が全部または一部を開示しないことができる事由に該当しないものはどれか

A本人又は第三者の生命や身体や財産等の権利利益を害するおそれがある場合
B当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
C他の法令に違反することとなる場合
D本人が委任した代理人からの請求であるという理由のみの場合✓ 正解

正解

D本人が委任した代理人からの請求であるという理由のみの場合

解説

法定代理人や本人が委任した任意の代理人からの開示請求は正当な権利行使でありそれのみを理由に拒否できません

分野解説:④ クレジット関係法令と個人信用情報機関

割賦販売法・貸金業法など金融関係法令と、個人信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)の仕組みを学ぶ分野です。信用情報の登録・照会・削除のルール、ホワイト情報・ブラック情報の意味、機関間の情報交換(FINE/CRIN)、クレジットスコアリングなどを整理。クレジット業務の根幹をなす重要分野です。

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個人情報保護法・クレジット法令・実務判断を問う資格

主催一般社団法人日本クレジット協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間120分
受験料6,600円(税込)
合格基準正答率70%以上(70問以上)
難易度★★★☆☆(標準)
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