② 取引時確認・疑わしい取引・RBA基礎

金融AMLオフィサー57

問題

疑わしい取引の届出に関する記述として適切なものはどれか。

A取引の謝絶等により取引が成立しなかった場合は、疑わしい取引の届出を行う必要はない。
B特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合は、届出を行わなければならない。✓ 正解
C特定取引に該当する取引のみが、疑わしい取引の届出の対象となる。
D疑わしい取引の届出を行ったことを、当該顧客に通知し注意喚起しなければならない。

正解

B特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合は、届出を行わなければならない。

解説

特定事業者は特定業務において収受した財産が犯罪収益である疑い等がある場合、疑わしい取引の届出を行う義務があります。

分野解説:② 取引時確認・疑わしい取引・RBA基礎

金融庁マネロン・ガイドラインとリスクベース・アプローチ(RBA)の基礎を学ぶ中核分野です。第1線(営業部門)・第2線(管理部門)・第3線(内部監査)の三つの防衛線と経営陣の役割、特定事業者・特定取引・高リスク取引の定義、自然人と法人で異なる取引時確認事項、疑わしい取引の届出義務とティッピング・オフの禁止が頻出です。リスクの特定・評価・低減という一連の流れと、リスク評価書の文書化・見直しの考え方をセットで押さえましょう。

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主催日本コンプライアンス・オフィサー協会(経済法令研究会)
出題形式三答択一式(共通問題20問+[基本]30問または[実践]30問)
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