⑧ 疑わしい取引・モニタリング

金融AMLオフィサー300

問題

疑わしい取引の届出について、金融機関等における捉え方として適切な記述はどれか。

A疑わしい取引の届出状況は機密情報であるため、内部の指標等と併せて分析することは禁止されている
B届出等の義務を果たすことは当然であり、届出状況をリスク管理態勢強化に有効活用すべきである✓ 正解
C届出は単なる法令遵守の義務であり、自らのリスク管理態勢の強化には役立たない
D顧客管理はリスク低減措置の前に行うプロセスであり、疑わしい取引の分析を含めるべきではない

正解

B届出等の義務を果たすことは当然であり、届出状況をリスク管理態勢強化に有効活用すべきである

解説

届出等の義務を果たすことは当然であり、届出状況を自らのリスク管理態勢の強化に有効活用できるとされています。

分野解説:⑧ 疑わしい取引・モニタリング

疑わしい取引の参考事例と取引モニタリングを実践的に問う分野です。金融庁が公表する参考事例のうち、外国との取引に着目した事例、旅行小切手等の作成・使用、資金洗浄に非協力的な国に拠点を置く者からの紹介、貿易・輸出入取引、人身取引リスクの高い国・地域への送金などが頻出です。参考事例はあくまで注意すべき類型の例示であり、形式的な合致だけで判断せず顧客属性を含めて総合的に検討するという考え方が繰り返し問われます。事例の特徴を類型ごとに覚えておきましょう。

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