② 民法後半・宅建業法・品確法
管理業務主任者 第71問
問題
共有物の分割に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
A共有者はいつでも共有物の分割を請求できるが、分割方法について協議が調わない場合でも裁判所に分割を請求することはできない。
B現物分割が困難な場合でも、共有物を競売して代金を分割することは認められない。
C共有物の分割は、必ず共有者全員が現物を等しく取得する方法によらなければならない。
D共有者は、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。✓ 正解
正解
D:共有者は、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。
解説
共有者は5年を超えない期間で不分割特約をすることができ、協議が調わなければ裁判所に分割請求できます。
分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法
民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。
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管理業務主任者について
マンション管理の国家資格
| 主催 | 一般社団法人 マンション管理業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(試験時間は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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