② 民法後半・宅建業法・品確法

管理業務主任者69

問題

不法行為における使用者責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A被用者に過失がある場合、被害者は使用者に対してのみ損害賠償を請求でき、被用者には請求できない。
B使用者は、被用者に対して求償権を行使する場合、常に賠償額の全額を請求できる。
C使用者責任が成立するには、被用者個人に不法行為責任が成立することが必要である。✓ 正解
D使用者は、被用者の選任及び監督につき相当の注意をしたことを証明しても、免責されない。

正解

C使用者責任が成立するには、被用者個人に不法行為責任が成立することが必要である。

解説

被用者に不法行為責任が成立することが使用者責任の要件である。使用者は選任監督に相当の注意をした場合に免責され、被用者への求償は信義則上相当な範囲に制限される。

分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法

民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。

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