⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者268

問題

所在等不明区分所有者に関する裁判について、正しい記述はどれか。

A所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求できるのは、管理組合員全員である。
B理事長は、理事会の決議を経て裁判所に対し、所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求できる。✓ 正解
C所在等不明区分所有者が現れた場合、自動的にその裁判は無効となる。
D所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求できるのは、管理業務主任者のみである。

正解

B理事長は、理事会の決議を経て裁判所に対し、所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求できる。

解説

所在等不明区分所有者の除外の裁判は、理事長が理事会決議を経て請求できる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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マンション管理の国家資格

主催一般社団法人 マンション管理業協会
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