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⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者266

問題

区分所有者が共用部分等において共同の利益に反する行為を行った場合、理事長が行うべき措置として適切なのはどれか。

A理事会の決議を経て、その差止めなどのために必要な措置を請求する訴訟などを追行できる。✓ 正解
B区分所有者の同意がなければ、いかなる措置もとれない。
C警察に通報するだけで、管理組合として何もする必要はない。
D理事長は独断で当該行為の差止めを求める訴訟を提起する。

正解

A理事会の決議を経て、その差止めなどのために必要な措置を請求する訴訟などを追行できる。

解説

理事長は、理事会決議を経て法的措置を追行できる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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