⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者265

問題

理事長が保管すべき帳票類に関する記述として、正しいものはどれか。

A帳票類の閲覧は、組合員であれば理由を問わずいつでも無条件で認められる。
B会計帳簿や長期修繕計画書を保管し、組合員等の請求があれば理由を付した書面による請求に基づき閲覧させなければならない。✓ 正解
C理事長は、閲覧を請求された場合、その費用を全額管理組合の経費から支出して閲覧させなければならない。
D帳票類は管理業務主任者の事務所で保管しなければならない。

正解

B会計帳簿や長期修繕計画書を保管し、組合員等の請求があれば理由を付した書面による請求に基づき閲覧させなければならない。

解説

帳票類等は理由を付した書面による請求により、閲覧させなければならない。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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