② 民法後半・宅建業法・品確法

管理業務主任者119

問題

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく指定住宅紛争処理機関に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A紛争処理の申請には、当事者双方が宅地建物取引業者であることが必要である。
B評価住宅(住宅性能評価書が交付された住宅)に関する紛争については、指定住宅紛争処理機関にあっせん・調停・仲裁を申請できる。✓ 正解
C紛争処理機関は、裁判所の判決と同一の効力を持つ判決を下すことができる。
D住宅性能評価書の交付を受けていない住宅の紛争も、すべて対象となる。

正解

B評価住宅(住宅性能評価書が交付された住宅)に関する紛争については、指定住宅紛争処理機関にあっせん・調停・仲裁を申請できる。

解説

指定住宅紛争処理機関は、評価住宅等に関する紛争についてあっせん・調停・仲裁を行います。

分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法

民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。

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