② 民法後半・宅建業法・品確法

管理業務主任者114

問題

宅地建物取引業法上のクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、事務所等以外の場所でした買受けの申込みは、原則としてクーリング・オフによる撤回ができる。✓ 正解
Bクーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して14日以内であれば撤回できる。
C買主が宅地建物取引業者であっても、クーリング・オフができる。
D宅地建物の引渡しを受けた後でも、代金を支払っていなければ必ず撤回できる。

正解

A宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、事務所等以外の場所でした買受けの申込みは、原則としてクーリング・オフによる撤回ができる。

解説

クーリング・オフは、事務所等以外でした申込み等について、告知日から8日以内かつ引渡し・代金支払完了前であれば撤回できます。買主が業者の場合は適用外です。

分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法

民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。

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