② 民法後半・宅建業法・品確法
管理業務主任者 第106問
問題
相続の承認・放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
A相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとはみなされない。
B相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認又は放棄をしなければならない。✓ 正解
C限定承認は、相続人が数人あるときでも各相続人が単独ですることができる。
D相続放棄は、家庭裁判所での手続を要せず、口頭で他の相続人に伝えれば足りる。
正解
B:相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認又は放棄をしなければならない。
解説
相続の承認・放棄は熟慮期間(原則3か月)内にする必要があり、放棄は家庭裁判所への申述を要し、放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされます。
分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法
民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。
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管理業務主任者について
マンション管理の国家資格
| 主催 | 一般社団法人 マンション管理業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(試験時間は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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