⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)224

問題

破産手続開始申立後、手続開始決定前に振込入金された預金と貸出債権の相殺について、金融機関が申立の事実を「知らなかった」場合の取り扱いとして最も適切なものはどれか。

A原則として相殺することができる。✓ 正解
B申立後であるため、いかなる場合も相殺できない。
C裁判所の許可を得た場合にのみ相殺できる。
D相殺できるが、後日破産管財人に全額返還しなければならない。

正解

A原則として相殺することができる。

解説

破産手続開始申立後に負担した債務であっても、その負担の当時、申立があったことを知らなかったときは相殺することができる(破産法71条1項4号)。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

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