⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)211

問題

個人貸金等根保証契約の極度額に関する説明として、最も適切なものはどれか。

A極度額を定めずに締結した個人貸金等根保証契約であっても、効力を生じる。
B主たる債務者が法人の代表取締役である場合のみ、極度額を定めなくても効力を生じる。
C極度額を定めるか否かは、当事者の合意により自由に決定できる。
D極度額を定めなければ、当該個人貸金等根保証契約は効力を生じない。✓ 正解

正解

D極度額を定めなければ、当該個人貸金等根保証契約は効力を生じない。

解説

個人貸金等根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない(民法465条の2第2項等)。代表取締役個人であっても例外はない。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

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コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)について

銀行業務の法令遵守力を試す検定

主催一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認)
試験時間100分
受験料5,500円(税込)
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
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