⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)213

問題

個人貸金等根保証契約の元本確定事由に該当しないものはどれか。

A保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
B主たる債務者が他の債権者への支払いを遅延したとき✓ 正解
C主たる債務者または保証人が死亡したとき
D債権者が主たる債務者の財産について強制執行の申立てをし、手続の開始があったとき

正解

B主たる債務者が他の債権者への支払いを遅延したとき

解説

支払いの遅延そのものは元本確定事由ではない。主たる債務者や保証人の破産手続開始、死亡、強制執行手続の開始などが元本確定事由となる。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

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コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)について

銀行業務の法令遵守力を試す検定

主催一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認)
試験時間100分
受験料5,500円(税込)
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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