⑦ 関係法令1(届出検査・伝熱面積・取扱者・ボイラー室)

二級ボイラー技士321

問題

貫流ボイラーの伝熱面積として算定される範囲はどこからどこまでか。

A燃焼室の入口から過熱器の入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面✓ 正解
B燃焼室の入口から気水分離器の出口までの水管の燃焼ガス等に触れる面
C給水ポンプの出口から過熱器の出口までのすべての面
Dボイラー本体の燃焼ガス等に触れるすべての面

正解

A燃焼室の入口から過熱器の入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面

解説

貫流ボイラーの場合は、燃焼室の入口から過熱器の入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積を伝熱面積とします。

分野解説:⑦ 関係法令1(届出検査・伝熱面積・取扱者・ボイラー室)

ボイラー及び圧力容器安全規則を中心とした法令の前半を学ぶ分野です。製造許可から溶接検査・構造検査・使用検査・落成検査といった各種検査の流れ、届出手続き、伝熱面積の算定と取扱いに必要な資格・取扱作業主任者の選任、ボイラー室の設置基準が頻出です。「関係法令」科目の中心で、手続きの順序や数値基準を正確に覚える必要があります。検査の種類と目的を一連の流れとして整理すると、紛らわしい名称を区別しやすくなります。

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