① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級12

問題

家電販売店(売主)と消費者(買主)との間で新品のパソコンの売買契約において、引渡場所を定めていなかった。商法上、パソコンの引渡場所はどこになるか。

A売主である家電販売店の現在の営業所
B買主が指定する最寄りの配送業者の営業所
C買主である消費者の現在の住所✓ 正解
D売買契約の締結時にそのパソコンが存在した場所

正解

C買主である消費者の現在の住所

解説

商行為によって生じた不特定物の引渡し等の債務の履行は、債権者(本問では引渡請求権を持つ消費者)の現在の営業所又は住所ですべきとされています。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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