② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定74

問題

著作者人格権は相続されないが、著作者人格権の侵害によって発生した損害賠償請求権の相続についてはどのように扱われるか。

Aこれも人格権と一体であるため、絶対に相続されない。
B著作者が権利行使の意思を明らかにした後に死亡した場合、財産的価値ある債権として遺族に相続される。✓ 正解
C加害者が同意した場合にのみ相続される。
D著作者の意思に関わらず、著作権が存続する限り自動的に全額が国庫に帰属する。

正解

B著作者が権利行使の意思を明らかにした後に死亡した場合、財産的価値ある債権として遺族に相続される。

解説

著作者人格権そのものは相続されませんが、著作者が行使の意思を明確にした後の損害賠償請求権は金銭債権として相続の対象となります。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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