② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定76

問題

未公表の著作物を行政機関等に提供した場合で、公表権侵害とならないのはどのような時か。

A行政機関の職員が私的なブログで公開した時。
B行政機関が著作物を営利目的で販売した時。
C他の行政機関に無断で原本を転売した時。
D当該著作物が情報公開法(情報公開条例)に基づき公開される時。✓ 正解

正解

D当該著作物が情報公開法(情報公開条例)に基づき公開される時。

解説

未公表の著作物を行政機関等に提供した場合、情報公開法等に基づく公開は容認したものと考えられるため公表権侵害とはなりません。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間初級60分・上級90分
受験料初級5,300円・上級8,200円
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難易度★★☆☆☆
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