② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定68

問題

プログラム開発委託契約において、「著作者人格権の不行使特約」が実務上よく結ばれる理由として、最も適切なものはどれか。

A著作者人格権の不行使特約は、特許法の職務発明規定で義務付けられているため。
Bプログラムの著作者人格権は法律上最初から無効とされているため、確認のために規定する。
C特約を結ばないと、プログラムの著作権(財産権)も譲渡できなくなるため。
Dプログラムは機能が重要であり、委託者がバグ修正や機能向上(改変)を自由に行えるようにするため。✓ 正解

正解

Dプログラムは機能が重要であり、委託者がバグ修正や機能向上(改変)を自由に行えるようにするため。

解説

著作者人格権は譲渡できないため、譲受人(委託者)がプログラムのバージョンアップ等の改変を円滑に行えるよう不行使特約を結ぶのが慣例です。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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