② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定70

問題

著作者人格権を侵害された著作者が請求できる救済手段のうち、著作権(財産権)侵害の場合にはなく、人格権侵害特有のものとして認められている請求はどれか。

A侵害行為の差止請求
B謝罪広告の掲載など、名誉や声望を回復するための適当な措置の請求✓ 正解
C侵害者の刑事処罰を求める告訴権
D侵害によって被った損害賠償請求

正解

B謝罪広告の掲載など、名誉や声望を回復するための適当な措置の請求

解説

差止請求と損害賠償請求は著作権侵害でも認められますが、謝罪広告などの「名誉回復等の措置請求」は人格権特有の救済手段です。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第6971問 →

ビジネス著作権検定について

実務で使う著作権の判断力を証明

主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間初級60分・上級90分
受験料初級5,300円・上級8,200円
合格基準初級は65%以上、上級は70%以上
難易度★★☆☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る