② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定62

問題

レストランでBGMとして多数の楽曲をメドレーで演奏する際、いちいち著作者名を表示しなかった。この行為の法的な評価として正しいものはどれか。

A著作者の事前承諾がない限り、必ず氏名表示権侵害となる。
B公正な慣行に反しない限度での省略として、氏名表示権侵害にはならない。✓ 正解
C音楽の著作物にはそもそも氏名表示権が存在しないため問題ない。
D演奏権の侵害にはなるが、氏名表示権の問題にはならない。

正解

B公正な慣行に反しない限度での省略として、氏名表示権侵害にはならない。

解説

氏名表示は、著作物の利用目的や態様に照らし、利益を害するおそれがない場合は公正な慣行に反しない限度で省略できます。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間初級60分・上級90分
受験料初級5,300円・上級8,200円
合格基準初級は65%以上、上級は70%以上
難易度★★☆☆☆
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