② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定54

問題

映画の著作者(監督など)が、映画製作者(製作会社など)に対して映画の製作に参加することを約束した場合、その映画の著作権は誰に帰属するか。

A映画の著作者(監督など)
B映画製作者(製作会社など)✓ 正解
C映画の著作者と映画製作者の共有
D映画の主要キャスト(俳優陣)の共有

正解

B映画製作者(製作会社など)

解説

著作権法29条1項の特則により、参加契約がある場合は、映画の著作権は著作者ではなく映画製作者に帰属します。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
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