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② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定53

問題

映画製作会社の従業員である映画監督が、業務として映画を製作した場合の著作者は誰か。

A映画製作会社(職務著作の適用による)✓ 正解
B映画監督個人(映画の著作物には職務著作の適用がないため)
C映画監督と映画製作会社の共同著作者
D原作の小説家

正解

A映画製作会社(職務著作の適用による)

解説

映画の著作物についても職務著作の要件を満たす場合は適用があり、法人(映画製作会社)が著作者となります。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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ビジネス著作権検定について

実務で使う著作権の判断力を証明

主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間級・実施回により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準級ごとの合格基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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