② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定50

問題

ゲームソフトの著作権法上の取り扱いについて、テキストの記載に沿った正しい説明はどれか。

Aゲームソフトは一切映画の著作物としては認められない。
B映像内容が変化するゲームソフトは裁判例で映画の著作物として認められている。✓ 正解
Cゲームソフトはプログラムの著作物であるため、頒布権は絶対に認められない。
D操作により映像があまり変化しない歴史シミュレーション等のみが映画の著作物となる。

正解

B映像内容が変化するゲームソフトは裁判例で映画の著作物として認められている。

解説

プレーヤーの操作で映像内容が変化するゲームソフトは、映画の効果に類似する視覚的・視聴覚的効果を生じさせるとして映画の著作物と認められています。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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ビジネス著作権検定について

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主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間初級60分・上級90分
受験料初級5,300円・上級8,200円
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難易度★★☆☆☆
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