② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定48

問題

RGBアドベンチャー事件の最高裁判決において、「法人等の業務に従事する者」の判断基準として示された考え方はどれか。

A職務遂行上たまたま作成された著作物であっても、勤務時間内であれば常に該当する。
B雇用関係がなくても、委任契約があれば常に該当する。
C派遣社員の場合は、派遣元の会社の業務に従事する者としてのみ扱われる。
D実質的にみて、法人等の指揮監督下に労務を提供し、対価が労務提供の対価と評価できるかで判断する。✓ 正解

正解

D実質的にみて、法人等の指揮監督下に労務を提供し、対価が労務提供の対価と評価できるかで判断する。

解説

雇用関係の存否が争われた場合、指揮監督の有無や対価の性質などを総合的に考慮して実質的に判断するとされています。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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ビジネス著作権検定について

実務で使う著作権の判断力を証明

主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間初級60分・上級90分
受験料初級5,300円・上級8,200円
合格基準初級は65%以上、上級は70%以上
難易度★★☆☆☆
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