第511問知的財産権のうち、出願や登録といった手続きが不要で、創作と同時に発生する権利はどれか。
- A特許権
- B商標権
- C意匠権
- D著作権
収録数が最も多い分野で、公式出題範囲の「関連法規」に対応します。知的財産では著作権・商標権・特許権・実用新案権・意匠権の保護対象と存続期間、登録手続きの要否が問われます。不正アクセス防止法は識別符号の不正取得・提供や助長行為の法定刑まで踏み込み、刑法の不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪)の成立要件も対象です。個人情報保護法は取扱件数要件の撤廃、要配慮個人情報、第三者提供とオプトアウト、本人からの苦情対応が問われます。不正競争防止法は営業秘密の不正取得や信用回復措置、景品表示法は優良誤認・有利誤認、総付景品と懸賞の限度額、立入検査拒否の罰則まで含みます。
この分野の問題93問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.価格についての不当表示は優良誤認表示と呼ばれる
価格やその他の取引条件についての不当表示は「有利誤認表示」と呼ばれます。優良誤認表示は品質や規格に関するものです。
この問題の解説ページを開く →正解:C.正当な理由がなく無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的がある場合に成立する
①研究などの正当な理由がない、②無断で他人のコンピューターで実行させる目的、の2つが条件です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.初回が低価格であれば定期購入の条件を隠して販売してもよい
初回低価格で購入できることを広告しつつ定期購入を条件とするトラブルが増加したため、定期購入の条件を明示する義務が追加されました。
この問題の解説ページを開く →正解:B.フリーソフトの利用条件によっては、ソースコードの開示義務が課せられることがある
フリーソフトの利用許諾条件により、二次的ソフトウェアのソースコード開示義務が課せられることがあります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.ビジネスのアイデアそのものでも自然法則を利用していなければ保護の対象となる
日本の特許法で保護される「発明」は自然法則を利用した技術的思想の創作であり、アイデアそのものは保護されません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.IoTやAI等の技術活用促進のための柔軟な権利制限規定の整備
2018年の改正は、IoTやビッグデータ、AI等の技術活用促進など、デジタル化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備が目的です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.セキュリティホールを攻撃して識別符号を入力せずに利用可能にする行為
セキュリティホールを攻撃して識別符号を入力せずに利用可能にする行為は、「情報または指令を入力する行為」に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めること
アクセス管理者には、不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めることが規定されています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.フィッシング行為によってID・パスワードの入力を求める行為
2012年(平成24年)3月に成立し同年5月1日に施行された改正により、アクセス管理者のWebサイトやメールと誤認させてID等の入力を求めるフィッシング行為も処罰の対象となりました。
この問題の解説ページを開く →正解:C.対象となるID・パスワードがどのWebサイトのものか明らかでない場合は処罰されない
2012年(平成24年)5月施行の改正により、どのWebサイトのものか明らかでなくても、業務その他正当な理由なく他人のID・パスワードを提供する行為はすべて禁止されました。同じ改正で不正アクセス罪の法定刑も引き上げられ、フィッシング行為も処罰対象となっています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.オプトアウト手続を行えば、「要配慮個人情報」や不正に取得された個人データなどを除き、同意なく提供できる
あらかじめ一定の措置を講じて個人情報保護委員会へ届け出た場合(オプトアウト)、同意なく個人データを提供できます。ただし要配慮個人情報は対象外で、2022年4月施行の改正で、不正の手段で取得された個人データと、他の事業者からオプトアウトで提供を受けた個人データも対象外に改められました。
この問題の解説ページを開く →正解:B.保有個人データを利用する必要がなくなったとき
保有個人データを利用する必要がなくなったときや、漏えい等が生じたときなどにも利用停止・消去等の請求が可能となりました。
この問題の解説ページを開く →正解:B.利用目的を達成するために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない
利用目的が特定された場合は、その目的達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないと規定されています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
コンピューターを用いていなくても、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものとして政令で定めるものは該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.著作権の放棄ができないため、厳密な意味でのPDSは存在しないともいわれている
日本の著作権法上は著作権の放棄ができないため、厳密な意味でのPDSは存在しないともいわれています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.誤って他人のパソコンに保存されただけの行為も不正アクセス行為として処罰される
不正アクセス禁止法は無断侵入やなりすまし等の不正アクセス行為を禁止するものであり、単なる偶発的な保存などを処罰するものではありません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.取得時に善意無重過失であり取引によって取得した権原の範囲内である場合
営業秘密の取得時に善意無重過失であれば、取引によって取得した権原の範囲内で使用・開示できます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報
限定提供データは、ID等で管理しつつ相手方を限定して提供する、相当量蓄積・管理された情報を指します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.不正の利益を得たり他人に損害を加える目的
他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的で取得・保有・使用する行為が該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.自社が最も安いように見せかけるため他社の割引特典を除いて料金比較をする
他社の割引特典を除いて自社が最も安いように料金比較を行うことは、取引条件の有利誤認表示に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.商品に原産国以外の国名・地名・国旗などが表示されている場合
商品に原産国以外の国旗等を表示して消費者を誤認させることは、その他誤認されるおそれのある表示に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.事業者側で申込み内容の確認措置を講じていない場合は、操作ミスによる申込みを錯誤として取り消すことができる
事業者が確認措置を講じていない場合、消費者は重大な過失があっても操作ミスによる申込みを民法95条の錯誤として取り消せます。2020年4月施行の民法改正に伴う改正で、錯誤の効果が「無効」から「取消し」に改められました。
この問題の解説ページを開く →正解:D.到達主義
民法97条1項により、意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生じます(到達主義)。電子承諾通知を到達主義とする特例を定めていた電子契約法の旧4条は、2020年の改正で民法の原則に統一されたため削除されました。
この問題の解説ページを開く →正解:C.「購入」ボタンの代わりに「送信」ボタンが表示され申し込みの表示がない場合
消費者庁のガイドラインによれば、「購入」の代わりに「送信」ボタン等があり申し込みと明確でない場合は禁止行為に該当し得ます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.書面に限定されず電子メールの送付などの電磁的方法でも可能となった
改正により、クーリング・オフの通知は書面に限定されず、電子メールなどの電磁的方法でも可能になりました。
この問題の解説ページを開く →正解:B.5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又は併科
その他の侵害罪(周知表示混同や著名表示冒用など)の個人の法定刑は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又は併科です。
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