第1問毒物及び劇物取締法の目的として正しいものはどれか。
- A保健衛生上の見地から必要な取締りを行うこと
- B労働衛生上の見地から必要な取締りを行うこと
- C環境保全の見地から必要な取締りを行うこと
- D公衆衛生上の見地から必要な取締りを行うこと
毒物及び劇物取締法の目的・定義と、製造業・輸入業・販売業の登録制度を学ぶ分野です。「保健衛生上の見地から必要な取締りを行う」という法目的、毒物・劇物・特定毒物の区分、原体と製剤の違い、特定毒物の使用者・研究者、登録の有効期間(製造業・輸入業5年、販売業6年)や変更・更新の手続きが頻出です。数値や区分を正確に覚える必要がある暗記中心の分野なので、条文の言い回しと期間・単位をセットで整理すると得点源になります。
この分野の問題38問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.販売業の登録を受けずに、自ら製造した毒物・劇物を他の毒物劇物営業者に販売・授与すること
製造業者は、自ら製造した毒物・劇物であれば販売業の登録がなくても他の営業者に販売・授与できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受けてはならない
特定毒物使用者は、使用できる特定毒物以外の特定毒物を譲り受けたり所持したりしてはなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.空気に触れた場合に燐化水素を発生し、著しい危害を生ずるおそれがある旨
空気に触れた場合に燐化水素を発生し、著しい危害を生ずるおそれがある旨を表示するよう定められています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.毒物劇物営業者の登録を取り消されてから1年経過した者
営業の登録取消しは営業登録の欠格事由ですが、特定毒物研究者の許可を与えない条件として明記されているのは「許可を取り消され2年経過していない者」などです。
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