① 法規1:目的・定義・登録

毒物劇物取扱者25

問題

農業用品目販売業の登録を受けた者が販売できるものはどれか。

A農業上必要な毒物・劇物であって厚生労働省令で定めるもののみ✓ 正解
Bすべての毒物・劇物
C厚生労働省令で定める劇物のみ
D特定毒物を除くすべての毒物・劇物

正解

A農業上必要な毒物・劇物であって厚生労働省令で定めるもののみ

解説

農業用品目販売業は、農業上必要な毒物・劇物であって厚生労働省令で定めるもののみ販売できます。

分野解説:① 法規1:目的・定義・登録

毒物及び劇物取締法の目的・定義と、製造業・輸入業・販売業の登録制度を学ぶ分野です。「保健衛生上の見地から必要な取締りを行う」という法目的、毒物・劇物・特定毒物の区分、原体と製剤の違い、特定毒物の使用者・研究者、登録の有効期間(製造業・輸入業5年、販売業6年)や変更・更新の手続きが頻出です。数値や区分を正確に覚える必要がある暗記中心の分野なので、条文の言い回しと期間・単位をセットで整理すると得点源になります。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第2426問 →

毒物劇物取扱者について

薬品を扱う責任者への国家資格

主催各都道府県(知事が実施する国家資格試験)
出題形式筆記試験(法規・基礎化学・実地等)。試験時間は都道府県により異なるため公式サイトで要確認
試験時間都道府県により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格基準は都道府県により異なるため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る