第324問企業型年金規約を作成または変更する場合、原則として誰の承認を得なければならないか、厚生労働省令の規定に基づき答えなさい。
- A国民年金基金連合会
- B信託銀行
- C資産管理機関
- D厚生労働大臣
B分野のうち、制度を実際に回す側の実務。収録55問では、企業型年金規約の作成・変更で厚生労働大臣の承認が要る事項と届出で足りる事項の切り分け、運営管理機関への委託と再委託の制限、指定運用方法(デフォルト商品)の基準と通知後の猶予日数、運用商品を除外する際に必要な同意割合が問われる。記録関連運営管理機関・資産管理機関の業務分担、残高通知の頻度、投資教育の実施義務と内容、iDeCoの加入時手数料や収納手数料の額、各種変更届の提出先も具体的な数字と名称で出る。
この分野の問題55問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.最初の掛金納付日から3ヵ月以上で規約が定める期間経過後
資格取得後、最初に掛金が納付された日から3ヵ月以上で規約に定める特定期間を経過しても指図がない場合に通知が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.移換の基礎となった期間のうち、移換先の加入者期間等と重複する期間
移換資産の算定基礎期間は通算期間に算入されますが、移換先の加入者期間等と重複する期間は除かれます。
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